郷土博物館の所蔵資料

所蔵資料

郷土博物館の所蔵資料のうち,人文系資料で目録が作成されているものは,岐阜大学機関リポジトリに登録しています。詳しくはこちらをご確認ください。

郷土博物館植物標本庫の植物腊葉標本は,岐阜県にゆかりのある種,希少種を中心に,8万点保有しています。詳しくは,「岐阜県植物誌調査会(2019)『岐阜県植物誌』文一総合出版」をご確認ください。

資料の閲覧・掲載・貸出の申請方法

岐阜大学教育学部附属郷土博物館では,所蔵資料の閲覧・貸出,所蔵資料の出版物等への掲載の受け入れを行っております。閲覧・貸出希望日より2週間以上前にご連絡ください。

下記の「岐阜大学教育学部附属郷土博物館利用要項」をご覧いただき,希望される所蔵資料の用途に対応する申請書をダウンロードし,必要事項を入力してください。

所蔵資料の閲覧申請は,申請書ファイルを添付し,件名を「博物館資料の閲覧申請」とした電子メールにてご提出ください。それ以外の所蔵資料の貸出申請,及び所蔵資料の出版物等への掲載申請は必要事項を記入した申請書を郵送してください。

閲覧希望日より4週間前には申請をお願いします。受け入れの可否については,申請書を受け取ってから4週間以内にご連絡いたします。

岐阜大学教育学部附属郷土博物館利用要項

(趣旨)

第1条 この要項は,岐阜大学教育学部附属郷土博物館所蔵資料(以下,「所蔵資料」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 所蔵資料の範囲は,岐阜大学教育学部附属郷土博物館長(以下「館長」という。)が定める教育学部附属郷土博物館所蔵の原物及びその複製物とする。

(利用目的)

第3条 所蔵資料の利用は,教育,学術及び文化の発展に寄与し,館長が特に認めた用途に供することを目的とする場合に限る。

(利用の許可)

第4条 所蔵資料の利用を希望する者は,利用目的に応じ,所定の申請書(様式1−1,様式2−1又は様式3−1)を館長に提出し,許可を得なければならない。

2 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可しないものとする。

一 所蔵資料の保存に悪影響を及ぼす可能性のある場合

二 著作権,所有権,肖像権その他これらに類する権利を侵害するおそれがある場合

三 その他不許可と判断するに足りる相当な理由がある場合

(利用上の注意)

第5条 所蔵資料の利用にあたっては,所蔵資料への悪影響を回避するとともに,紛失及び破損等を最大限防止するための対策を講じるものとする。

第6条 所蔵資料の利用に際し,費用が生ずる場合は,利用者が負担するものとする。

第7条 利用者は,許可された所蔵資料を展示又は公開する場合,「岐阜大学教育学部附属郷土博物館所蔵」と明示しなければならない。

第8条 利用者は,所蔵資料の利用に際し,この要項に定めるもののほか,館長の指示に従わなくてはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は,所蔵資料を紛失又は破損した場合,その損害を弁償しなければならない。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,所蔵資料利用に関する必要な事項は,学部運営委員会の議を経て館長が別に定める。

 附 則

この要項は,令和元年9月19日から実施する。

岐阜大学教育学部附属郷土博物館利用要項のPDFファイルはこちらから入手できます。

申請書の様式

希望される資料の用途に対応する申請書のファイルをダウンロードし,必要事項を入力したファイルを下記の提出先へメールで送付ください。

  • 様式1-1 所蔵資料閲覧申請書 word | PDF
  • 様式2-1 所蔵資料掲載申請書 word | PDF
  • 様式3-1 所蔵資料借用申請書 word | PDF

申請書の提出について

各申請は決められた方法にて申請書をご提出ください。

所蔵資料の閲覧申請先(電子メールアドレス)
岐阜大学教育学部総務係
E-mail:edu-soumu*t.gifu-u.ac.jp
(「*」は「@」に変換して送信してください)
件名を「博物館資料の閲覧申請」としてご提出ください。
所蔵資料の借用及び出版物等への掲載申請先(郵送先)
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
岐阜大学教育学部総務係

所蔵資料の閲覧・貸出の対応

人文系の所蔵資料の閲覧・貸出の対応は,第1水曜日13時から15時までとなります。これ以外の日時を希望される場合には相談に応じます。申請書提出時のメールでご相談ください。

植物標本の閲覧・貸出は,申請書提出時のメールで閲覧・貸出希望日時をご相談ください。