岐阜大学 コアファシリティ機器共用連携室

受託試験について

受託試験等の手続き

(1) 受託試験等のご相談
受託試験や分析のご相談がありましたら、電話等にてご連絡ください。コアファシリティ機器共用連携室の職員が適切な機器担当者をご紹介いたします。
(2) 打合せ日の決定
担当職員と試験について打合せを行う日程を調整してください。
(3) 試験打合せ
コアファシリティ機器共用連携室にお越しいただき、または、オンラインで、担当の職員と試験内容、実施日等の打合せを行ないます。その時に試験サンプルや 試験に関する資料がございましたら、一緒にお持ちください。なお、試験の内容や試験サンプルの形状によっては、試験が行なえない場合もあります。
(4) 受託試験のお申し込み
受託試験を申し込まれる時は、依頼書にご記入いただき、利用料金をお支払いただきます。
word.jpeg受託試験申込書 images/pdf_icon.png受託申請申込書 PDF
マニュアル 利用料金

(5) 試験等の実施
試験等実施日には、試験サンプルをお持ち込みいただき測定に同席してください。
(6) データの受領
同席していただきながら得られたデータを基に担当の教職員と内容について協議し、データをお持ち帰り下さい。

高等研究院科学研究基盤センター機器分析分野 コアファシリティ機器共用連携室
受託試験、測定及び検査等取扱要項

(趣旨)
 第1条 岐阜大学高等研究院科学研究基盤センター(以下「センター」という。)において、東海国立大学機構受託研究規程24条第4項に基づき行う定型的な試験、測 定及び検査等の受託研究(以下「試験等」という。)の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
 (申込みの方法)
 第2条 試験等の申込みは、別紙様式第1号により行うものとする。
(受入条件)
 第3条 試験等の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
 一 第6条に定める試験等の料金は原則として前納するものとする。ただし高等研究院科学研究基盤センター長(以下「センター長」という。)が特別の事由がある と認めた場合には後納とすることができる。
二 委託者からの申し出により試験等を中止した場合においても料金は返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、その全部または一部を返還することがある。 次に掲げる場合には、委託者の受ける損害に対してセンターはその責任を負わない。
 イ やむを得ない事由によって試験等を中止したため損害が生じたとき。
  ロ 試験等を行うために提出された材料等(以下「材料等」という。)に損害が生じたとき。
  ハ 第六号の場合において、センターの機器等を使用する者の責による事由によって損害が生じたとき。
三 試験等の実施上センター長が必要と認めたときは、材料等の再提出を求めることができる。
四 材料等の搬入及び搬出は、すべて委託者が行うものとする。
五 センター長が受入れできないと判断した材料等に係る試験等については、受入れをしないことができる。
六 委託者が学内担当者の指導・立会の下で直接センターの機器等を使用する場合は、別紙様式第2号の使用申請書を提出し、同書の確認事項を遵守し試験等を行こ ととする。ただし、使用者は、センターが行う機器分析の使用に関する講習会を受講した者に限る。
 (受入れ及び結果の通知)
第4条 試験等の受入れ及びその結果の通知は、センター長の定める手続を経て行うものとする。 (秘密の保持等)
第5条 センター及び委託者は、試験等の実施で知り得た相手方の秘密、知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
 2 測定で得られたデータを委託者が公表する場合、原則として岐阜大学名を使用することはできない。また、岐阜大学を特定できる表現も同様とする。ただし、センター長が大学名の使用を許可した場合にはこの限りではない。
(試験等の料金)
 第6条 試験等の料金は、別表のとおりとする。ただし、研究教育上センター長が必要と認めた試験等のための材料等の提供を要請した場合には料金を収納しないことができる。
2 試験等の料金は、東海国立大学機構が発行する請求書により収納する。
附則
この要項は、令和4年5月1日から実施する。
この要項は、令和5年6月1日から実施する。

コアファシリティ機器共用連携室

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