岐阜大学 教育推進・学生支援機構 サポートルーム

 このページでは、職員の方々へ岐阜大学における障害のある学生に対する支援に関する情報を紹介しています。

 岐阜大学では、多様な支援ニーズのある学生への修学支援・合理的配慮の提供等の推進に取り組んでおり、平成26年8月に教育推進・学生支援機構内に「障害学生支援室」を置き、支援を実施しています。


 支援の要不要は障害の有無だけで決まるものではないため、また、自分の支援ニーズがなぜ発生しているのかわからないタイプの学生も多いため、平成28年度から「サポートルーム」の通称を用いて運営しています。


 平成28年4月に施行される障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)により、国立大学を利用する全ての障害のある方々に対し、合理的な配慮に基づく支援を実施することが義務化され、より充実した支援を実施できる大学を目指し、動き出しています。

 

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ガイドブックの表紙画像です。
「支援を必要とする学生に関わるサポーターのためのガイドブック」
~障害を理由とする差別の解消・合理的配慮の提供に向けて~〔基本事項と手続き編〕

修学上のさまざまな支援ニーズのある学生に岐阜大学の全職員が対応できるようにするため、平成29年3月に発刊しました。
平成29年4月1日に在籍していた職員全員に配布しています。お手元に届いていない場合はサポートルームまでご連絡ください。

こちらからPDF版をどなたでもダウンロードできます。

 岐阜大学では、平成28年4月1日に施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の第9条第1項の規定に基づき, 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して,国立大学法人岐阜大学の職員(契約職員及びパート職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を『国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領』として定めました。
 また、対応要領中第6条に規定されている「不当な差別的取扱いの禁止」や第7条「合理的配慮の提供」に関し、留意すべき事項として「(別紙)国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領における留意事項」を定めています。
 留意事項で示している事例は、教職員対応要領の策定にあたり考慮すべきと考えられる一例を掲載したものですが、合理的配慮の提供は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。
 したがって、合理的配慮の決定過程においては、権利の主体が障害者本人にあることを踏まえ、本人の要望に基づいた調整を行うなど、障害者との建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応することが求められます。また、この過程で過度な干渉やハラ

スメント等が行われることがないよう留意しつつ、個別に調整を行う必要があります。さらに、必要とする合理的配慮の内容は、障害の状態や環境等に応じて変化することもあるため、提供する合理的配慮については、適宜見直しを図ることが重要です。

こちらからご確認ください(読み上げ対応PDFファイルになっています。)

国立大学法人岐阜大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領および留意事項

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サポートルーム所在地

大学会館A棟2階(旧第5集会室)

サポートルーム案内図を表示しています。分かりにくい場所にあるため、お近くまでいらしたら058-293-3363までお電話ください。お迎えに上がります。

電話番号 内線 3363 / 外線058-293-3363
FAX番号 内線 3036 / 外線058-293-3036
メールアドレス shien☆gifu-u.ac.jp (迷惑メール対策のため全角にし、@を☆で表示しています。お手数ですが、メールを送信される際に、打ち直してください。)
受付時間 平日10:00~16:00 (大学特別休業日等は臨時に休室する場合があります。)
担当者 室長:熊谷佳代先生
室員:髙口僚太朗先生
事務補佐員:イブカ・クワバラ
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 よく寄せられるご質問を紹介します。

Question

・気になる学生がいるのだけれど、どうしたらいいかアドバイスがほしい。

・困っている学生にどう接したらいいか教えて欲しい。

・学生から相談を受けたけれど、どう答えたらいいか知りたい。

・サポートルーム、保健管理センター、キャリアセンター…いろいろあるけれど、どこに相談したらいいのか分からない。

Answer

 学生本人に障害があるかどうかではなく、学生生活を円滑に進められているかどうか?で支援の要不要が決まります。学生が困難な状況に陥らないためには、職員の皆様の気づきが何よりも大事です。

 

 サポートルームによるサポートが必要なケースか、他の機関によるサポートが必要かのアドバイスまで含めた相談を実施しています。

 

 学生の支援に関し、気づかれたり、悩まれたりした際には、お気軽にサポートルームにご相談ください。


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STEP1

本人がサポートルームに(様式1)「修学支援利用申請及び個人情報保護に関する取扱い同意書」を提出。サポートルーム教員が本人(及び保護者)と面談。


【内容】支援申し込み/手帳・診断の情報/過去の支援歴/大学での支援希望内容

STEP2 サポートルーム教員が(様式2)「支援計画・支援情報整理シート」を作成。


【内容】支援ニーズのまとめ・支援計画

STEP3 ①サポートルーム教員が保健管理センター医師に(様式1)(様式2)を提示・相談。
②保健管理センター医師が(様式3)「証明書」を発行。

【内容】保健管理センター医師からの証明書 ※必要に応じて医療機関からの情報を添付
STEP4 ①必要に応じサポートルーム室長が「支援チーム」を招集
  支援策= 修学上の合理的配慮の内容を検討する
  ◆サポートルーム教員/ 保健管理センター教職員/ 学生支援課職員
  ◆所属学部・研究科教職員(サポートルームより依頼)
  ※ 招集しない場合は個別連絡にて対応 →(様式2) を修正

②サポートルーム教員/ 必要に応じ所属学部・研究科教職員が
  提供可能な支援・合理的配慮の内容を本人と、必要に応じて保護者に説明し同意を得る

③サポートルーム教員が支援し、学生本人が所属学部・研究科長宛に
(様式4)「修学上の合理的配慮に関するお願い」
(様式5)「履修登録科目一覧」を作成する
STEP5 (様式4)「修学上の合理的配慮に関するお願い」について、支援関連部署で確認
  ◆サポートルーム / 保健管理センター / 学生支援課
STEP6 (様式1)〜(様式5)を学生本人が所属学部・研究科学務係へ提出
STEP7 (様式4)の内容を参考にして、所属学部・研究科学務係が

(様式6)「障害のある学生の修学上の合理的配慮について(依頼)授業担当者宛」
※(様式6)は「学生本人が履修する授業数分」作成
(様式7)「障害のある学生の修学上の合理的配慮について(依頼)全学共通教育事務室宛」
※(様式7)は全学共通教育での履修科目が無い場合は作成不要

を作成し学部・研究科内関係者の承認を得る。
STEP8 ①所属学部・研究科学務係より(様式6)を学生へ手渡す
②所属学部・研究科学務係より(様式7)を全学共通科目事務室へ直接持参する。
③学部長・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が(様式8)「修学上の合理的配慮について(回答)」を作成し、(様式6)(様式7)のコピーと合わせてサポートルームへ直接持参する。
STEP9 所属学部・研究科学務係が(様式6)を授業担当者へ手渡す。

☆合理的配慮の提供・実施☆
STEP10 ◆必要に応じ、サポートルーム教員が本人に支援の状況を確認する。
  必要であれば「支援チーム」を再招集。
◆(様式4)(様式6)について内容の変更を検討する。
  ※ 合理的配慮に内容に変更があった場合の対応については、
   本人・サポートルーム・所属学部・研究科学務係で協議。

【学期が変わる時に行う見直し】

〔前期に必要書類を提出済みの学生の場合〕
①サポートルーム教員が支援し、本人が(様式4)(様式5)を作成します。
 →所属学部・研究科学務係へ提出
 ◆前学期と内容に変更のない学生については(様式1)~(様式3)は提出しないものの、病状の変化などがあれば内容を更新します。
 ◆病状や障害、支援ニーズに変更のあった学生や、新たにニーズの発生した学生については、(様式1)~(様式3)の変更書類のみ再作成し、(様式4)(様式5)と合わせて学生本人が提出します。

②所属学部・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が(様式6)(様式7)(様式8)の後学期分を再作成します。 → 学部・研究科内関係者で承認を得ます。

③所属学部・研究科長の指示で所属学部・研究科学務係が(様式6)を、学生本人が履修する授業数分作成し、学生本人に手渡します。

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