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一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会岐阜県地方部会会則
昭和50年4月1日制定
平成24年5月27日改正
第1章 総則
第1条 | 本地方部会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会岐阜県地方部会と称する。 |
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2. 本会は、岐阜市柳戸1-1、岐阜大学医学部耳鼻咽喉科学教室に事務所を置く |
第2章 構成
第2条 | 本会は、岐阜県内において診療、又は勤務する一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会会員を以て組織する。 |
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第3条 | 本会に別に定める規定により、分会を置くことができる。 |
第3章 目的及び事業
第4条 | 本会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会の目的を達成するための事業を行うとともに、会員相互の親睦を計ることを目的とする。 |
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第4章 会員
第5条 | 本会会員の種別は次の通りとする。 (1)正会員 本規則第2条の条件を満たすもの。 (2)準会員 日本耳鼻咽喉科学会の正会員以外で特に本会に入会を希望するもの。 (3)登録会員 本会以外の地方部会の会員で、本会の主催する学術講演会等に参加を希望するもの。 (4)名誉会員 本会に対する特別な功労者で役員会において推薦され、総会で承認されたもの。 (5)臨時会員 特定の本会学術講演会のみに参加し、研究発表を希望するもの。 |
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第6条 | 本会会員、準会員、登録会員となるには、必ず部会長承認の上、所定の会費及び分担金を納めねばならない。 |
第7条 | 会員が住所・氏名を変更した時は、すみやかに本会に届け出なければならない。 |
第8条 | 会員は本会の行う研究会及び講演会に参加することができる。 |
第9条 | 会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。 (1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)本会の解散 |
第10条 | 会員が本会を退会しようとする時は、理由を付して退会届を提出し、部会長の承認を経なければならない。 |
第11条 | 会員が次の各号の一に該当する時は、総会の議決を経て部会長が勧告、又は除名することができる。 (1)会員としての義務を怠ったとき。 (2) 本会の名誉を傷つけたとき。 |
第5章 役員・顧問・幹事及び職員
第12条 | 本会に次の役員を置く。 部会長:1名 副部会長:若干名 運営委員:若干名 監事:2名 2. 本会に顧問を置くことができる。 |
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第13条 | 部会長、運営委員、監事は、本会総会において選出する。副部会長は施行細則第2条で定める分会長が兼ねる。顧問は役員の推薦によって委嘱する。 |
第14条 | 部会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
第15条 | 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、部会長の職務を行う。 |
第16条 | 役員の任期は2年とする。 2. 任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わねばならない。 |
第17条 | 役員に欠員を生じたときは、すみやかに補充せねばならない。 2. 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第18条 | 監事は本会の業務及び経理を監査する。 |
第19条 | 役員を補佐するため必要がある時は、幹事を置くことができる。幹事は役員以外の会員のうちから部会長が委嘱する。 |
第20条 | 本会の事務を処理するため、書記、その他の職員を置くことができる。 2. 職員の任免は部会長が行う。 3. 職員は有給とする。 |
第6章 総会
第21条 | 会議は、総会、役員会及びその他部会長が必要に応じて会を開催する。 |
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第22条 | 定時総会は毎年一回、臨時総会は必要ある場合、役員会の議を経て部会長が召集し、部会長はその議長となる。 |
第23条 | 次の事項は通常総会に提出して、その議決を経なければならない。 1. 事業計画及び収支予算 2. 事業報告及び収支決算 3. その他役員会において必要と認めた事項 |
第24条 | 総会の議決は出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを採決する。 2. 規則の変更は出席者の三分の二以上の同意を要する。 |
第25条 | 総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。 |
第26条 | 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1. 収支の予算及び決算 2. その他、本会の運営に関する事項 |
第27条 | 役員会は、役員を以て組織し、部会長が招集し、その議長となる。 2. 顧問は役員会及び総会に出席し、意見を述べることができる。 |
第28条 | 次の事項は、役員会の決議を経なければならない。 1. 総会の招集及び提案すべき事項 2. その他重要な事項 |
第7章 会計
第29条 | 本会の経費は、会費、負担金及び寄附金、その他の収入を以て充てる。 |
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第30条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第31条 | 役員の改選は改選される年の3月31日までに行う。 |
施行細則
第1条 | 会費は正会員、準会員は入会金1,000円と年度会費(開業医 10,000円、勤務医 8,000円、東海地方部会連合講演会負担金を含む)、登録会員は年度会費500円として、2年以上会費未納の場合は自然退会とする。名誉会員、臨時会員は会費を免除する。 |
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第2条 | 分会:岐阜、西濃、中濃、東濃、飛騨分会を置く。分会長は各分会の互選により定める。分会長は副部会長を兼ねる。任期は2年、再任をさまたげない。分会は分会長が必要に応じて会を開催する。 |