岐阜大学生命科学総合研究支援センター受託試験,測定及び検査等取扱要項
(趣旨)
第1 岐阜大学生命科学総合研究支援センター(以下「センター」という。)において,岐阜大学受託研究取扱規則第20条の規定に基づき行う定型的な試験,測定及び検査等の受託研究(以下「試験等」という。)の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(申込みの方法)
第2 試験等の申込みは,別紙様式第1号により行うものとする。
(受入条件)
第3 試験等の受入れの条件は,次の各号に掲げるものとする。
一 第6条に定める試験等の料金は原則として前納するものとする。ただし生命科学総合研究支援センター長(以下「センター長」という。)が特別の事由があると認めた場合には後納とすることができる。
二 委託者からの申し出により試験等を中止した場合においても料金は返還しない。ただし,特別の事情がある場合には,その全部または一部を返還することがある。
次に掲げる場合には,委託者の受ける損害に対してセンターはその責任を負わない。
イ やむを得ない事由によって試験等を中止したため損害が生じたとき。
ロ 試験等を行うために提出された材料等(以下「材料等」という。)に損害が生じたとき。
ハ 第7号の場合において,センターの機器等を使用する者の責による事由によって損害が生じたとき。
三 試験等の実施上センター長が必要と認めたときは,材料等の再提出を求めることができる。
四 材料等の搬入及び搬出は,すべて委託者が行うものとする。
五 センター長が受入れできないと判断した材料等に係る試験等については,受入れをしないことができる。
六 委託者が学内担当者の指導・立会の下で直接センターの機器等を使用する場合は,別紙様式第2号の使用申請書を提出し,同書の確認事項を遵守し試験等を行うこととする。ただし、使用者は、センターが行う機器分析の使用に関する講習会を受講した者に限る。
(受入れ及び結果の通知)
第4 試験等の受入れ及びその結果の通知は,センター長の定める手続を経て行うものとする。
(秘密の保持等)
第5 センター及び委託者は、試験等の実施で知り得た相手方の秘密,知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
2 測定で得られたデータを委託者が公表する場合,原則として岐阜大学名を使用することはできない。また、岐阜大学を特定できる表現も同様とする。ただし、センター長が大学名の使用を許可した場合にはこの限りではない。
(試験等の料金)
第6 試験等の料金は,別表1、2のとおりとする。ただし,研究教育上センター長が必要と認めて試験等のための材料等の提供を要請した場合には料金を収納しないことができる。
2 試験等の料金は,岐阜大学が発行する請求書により収納する。
附 則
この要項は,平成16年 4月 1日から実施する。
この要項は,平成20年 4月 1日から実施する。
この要項は,平成20年11月26日から実施する。
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
この要項は,平成23年 7月 1日から実施する。
この要項は,平成26年 4月28日から実施する。
この要項は,平成27年 1月23日から実施する。
この要項は,平成27年 7月22日から実施する。
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