岐阜大学における動物実験のための規則解説

  現在、日本で動物実験を行う場合、国が定めた法律や各機関で定めた規則に従って行う必要があります。代表的な法律は、以下に示す「動物愛護法」「カルタヘナ法」「感染症予防法」の三つです。それぞれの法律は、国が管理するものですが、法令の中であるいは国からの指導により、各機関(岐阜大学の場合は、“岐阜大学”が各機関に相当)でも、各法令の下位に位置する規則を定め、運用することになっています。
 岐阜大学においても、それぞれの法律に対応する規則が以下の様に定められています。各規則は、法令と同等の効力を持つものもあり、岐阜大学にて実験を行う際は、これらの学内規則に必ず従う必要があります。



法律と岐阜大学規則の関係

 




岐阜大学において

 岐阜大学において、動物実験に関係する規則は、「物実験取扱規程」「組換えDNA実験安全管理規程」「病原体等安全管理規程 」の三つです。それぞれは、完全に独立しているわけでなく、実験によっては一部で対象が重なっています。岐阜大学の動物実験従事者は、国の定めた法令に加え、これら学内規則を守る必要があります。

 
  • 「動物実験取扱規程」は、動物実験全般に関して定めた規則です。岐阜大学における動物実験は、必ずこの規則の管理下で行わなくてはいけません。
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  • 「組換えDNA実験安全管理規程」は、岐阜大学における組換えDNA実験に関して定めた規則です。対象は、動物だけでなく、微生物、植物も含まれます。というよりも、もともと微生物の組換え実験が主な対象だったのが、昨今の科学技術の発展とカルタヘナ法(後述)による規制が加わり、動物や植物も対象となったという経緯があります。動物実験従事者の場合、遺伝子組換え動物を使用したり、組換え微生物を感染実験に用いる場合などが対象となります。
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  • 「病原体等安全管理規程」は、微生物を取り扱う際の規則を定めています。微生物にまつわる実験だけでなく、微生物の保管などに関しても規則を定めています。一般に病原体と呼ばれるものは、取扱いが厳しくなっています。動物実験従事者の場合は、実験動物への感染実験などが対象となります。







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