岐阜大学で動物実験を行うには

 岐阜大学において動物実験を行う際には、以下のような決められた手順を経る必要があります。一般的な流れは、図の左側となります。各部局の動物実験委員会へ動物実験計画書を提出、審査後、動物実験許可番号を得る必要があります。委員会では、動物愛護法などに定められた内容に基づき、実験の適正さが審査されます。
 岐阜大学の場合、医学部と応用生物科学部が動物実験委員会を持っており、各部局に所属の研究者は、それぞれ該当する委員会へ動物実験計画書を提出します。それ以外の部局に所属する研究者は、いずれかの委員会へ動物実験計画書を提出して頂き、動物実験許可番号を得ることになります。
 また、遺伝子組み換え動物や、病原体の動物への接種実験(感染動物実験)を行うことを予定している研究者は、岐阜大学の組み換えDNA・研究用微生物安全委員会へ関連書類の事前の提出が必要になります。こちらの委員会では、カルタヘナ法、感染症予防法など、関連法規に基づいた審査が行われます。


 





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