岐阜大学における保有個人情報の開示等に関する取扱規則
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岐阜大学における保有個人情報の開示等に関する取扱規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 開示(第3条−第9条)
第3章 訂正(第10条−第15条)
第4章 利用停止(第16条−第19条)
第5章 異議申立て(第20条−第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 岐阜大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示,訂正及び利用停
止並びに異議申立てに関し必要な事項については,独立行政法人等の保有する個人情報の保
護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)その他関係法令の定める
もののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによ
る。
一 「部局」とは,本学の学則に定める学部(医学部を除く。),医学系研究科・医学部,
医学部附属病院,連合農学研究科,連合獣医学研究科,研究施設,共同教育研究,支援施設,
教育学部附属学校及び事務局をいう。
二 「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生
年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合す
ることができ,それにより特定の個人と識別することができることとなるものを含む。)を
いう。
三 「保有個人情報」とは,本学の職員(役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し,又
は取得した個人情報であって,本学の職員が組織的に利用するものとして,本学が保有して
いるものをいう。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年
法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書に記録されているものに限る。
四 「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第2章 開示
(開示の請求)
第3条 学長に対し,自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求
者」という。)は,情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,保有個人情報
開示請求書(別紙様式第1号)を提出し,当該開示の請求に係る手数料を納入する。
この場合,開示請求者は,別に定めるところにより,当該請求者に係る保有個人情報の本人
であること又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示し,又は提出しなければなら
ない。
2 学長は,前項により提出された開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に
対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。学長は,必要な場合,開示請
求者に対し,補正の参考となる情報を提供するものとする。
3 第1項の手数料及びその納入方法は,別に定める。
(部局への照会)
第4条 学長は,前条第1項の規定により開示請求があった場合,又は法第21条の規定に
より他の独立行政法人等から事案が移送された場合若しくは行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)
第22条の規定により行政機関の長から事案が移送された場合は,当該開示請求に係る保有
個人情報を特定するため,部局の長に照会を行うものとする。
(開示請求に対する措置)
第5条 学長は,前条の規定により特定された保有個人情報について,法第14条及び第1
5条の規定に基づき,その全部またはその一部を開示するときは,開示請求者に対し保有個
人情報開示決定通知書(別紙様式第2号)により通知するものとする。
2 学長は,当該保有個人情報の全部を開示しないとき(法第17条の規定により当該開示
請求を拒否するとき及び当該保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示請求者
に対し,保有個人情報不開示決定通知書(別紙様式第3号)により通知するものとする。
3 前2項の規定による開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)の審査は法
第14条,第16条及び第17条の規定並びに岐阜大学における保有個人情報の開示決定等
に係る審査基準に基づき,岐阜大学広報委員会が行うものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は,開示請求があった日から30日以内に行うものとする。ただし,第
3条第2項の規定により補正を求めた場合,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しな
いものとする。
2 前項の規定にかかわらず,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規
定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,学長は,開示請
求者に対し,延滞なく,開示決定等期限の延長通知書(別紙様式第4号)により通知するも
のとする。
3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日
以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるお
それがある場合は,前2項の規定にかかわらず,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当
の部分につき当該期間内に開示決定をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に決
定等を行うことができる。この場合において,学長は,第1項に規定する 期間内に,開示請
求者に対し,開示決定等期限の延長特例通知書(別紙様式第5号)により通知するものとす
る。
(事案の移送)
第7条 学長は,開示請求に係る保有個人情報が他の独立行政法人等から提供されたもので
あるとき,その他他の独立行政法人等において開示決定等をすることについて正当な理由が
あるときは,当該独立行政法人等と協議の上,当該独立行政法人等に対し,開示請求事案移
送書(別紙様式第6−1号)により事案の移送を行うものとする。
2 学長は,開示請求に係る保有個人情報が法第22条第1項各号の場合に該当するときは,
行政機関の長と協議の上,当該行政機関の長に対し,開示請求事案移送書(別紙様式第6−
2号)により事案の移送を行うものとする。
3 学長は,前2項により事案を移送した場合は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を
開示請求事案移送通知書(別紙様式第7号)により通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出機会の付与)
第8条 学長は,開示請求に係る保有個人情報に,国,独立行政法人等,地方公共団体,地
方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれ
ているときは,開示決定等をするに当たり,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関
する情報の内容等について,第三者意見書提出機会付与書(別紙様式第8−1号)により,
意見書を提出する機会を与えることができるものとする。
2 学長は,前項によるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定等に
先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容等について,第
三者意見書提出通知書(別紙様式第8−2号)により通知し,意見書を提出する機会を与え
なければならない。
一 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって,
当該第三者に関する情報が法第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に
該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を法第16条の規定により開示しよ
うとするとき。
3 学長は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が,当該第三者に
関する情報の開示に反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別紙
様式第9号。以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示を決定するとき
は,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において,学長は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,反対
意見書に係る開示決定通知書(別紙様式第10号)により通知しなければならない。
(開示の実施等)
第9条 開示請求に係る保有個人情報の開示は,別に定める方法により行うものとする。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,開示決定の通知があった日から3
0日以内に,その求める開示の実施の方法等を保有個人情報開示実施方法等申出書(別紙様
式第11号)により申し出なければならない。
第3章 訂正
(訂正の請求)
第10条 前条の規定により開示を受けた保有個人情報又は第7条第2項の規定に基づき本
学から事案を移送した行政機関の長が開示の実施をした保有個人情報について,学長に対し,
訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求する者(以下「訂正請求者」という。)は,
当該保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に情報公開 個人情報保護窓口において,
又は郵送により,保有個人情報訂正請求書(別紙様式第12号)を提出するものとする。こ
の場合,訂正請求者は,別に定めるところにより,当該訂正請求に係る保有個人情報の本人
であること又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示し,又は提出しなければなら
ない。
2 学長は,前項により提出された訂正請求書に形式上の不備があるときは,訂正請求者に
対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができるものとする。
(部局への照会)
第11条 学長は,前条第1項の規定により訂正請求があった場合又は法第33条の規定に
より他の独立行政法人等から事案が移送された場合若しくは行政機関個人情報保護法第34
条の規定により行政機関の長から事案が移送された場合は,当該訂正請求に係る保有個人情
報について,部局の長に照会するものとする。
(訂正請求に対する措置)
第12条 学長は,当該保有個人情報の訂正をするときは,訂正請求者に対し,保有個人情
報訂正決定通知書(別紙様式第13号)により通知するものとする。
2 学長は,当該保有個人情報の訂正をしないときは,訂正請求者に対し,保有個人情報不
訂正決定通知書(別紙様式第14号)により通知するものとする。
3 前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)の審査は,広報委員会が行うものとする。
(訂正決定等の期限)
第13条 訂正決定等は,訂正請求があった日から30日以内に行わなければならない。た
だし,第10条第2項の規定により補正を求めた場合,当該補正に要した日数は,当該期間
に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規
定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,学長は,訂正請
求者に対し,遅滞なく,訂正決定等期限の延長通知書(別紙様式第15号)により通知する
ものとする。
3 訂正決定等に特に長期間を要すると認められるときは,前2項の規定にかかわらず,相
当の期間内に訂正決定等を行うことができる。この場合において,学長は,第1項に規定す
る期間内に訂正請求者に対し,訂正決定等期限の延長特例通知書(別紙様式第16号)によ
り通知するものとする。
(事案の移送)
第14条 学長は,訂正請求に係る保有個人情報が法第21条第3項に基づく開示に係るも
のであるとき,その他他の独立行政法人等において訂正決定等をすることについて正当な理
由があるときは,当該独立行政法人等と協議の上,当該独立行政法人等に対し,訂正請求事
案移送書(別紙様式第17−1号)により事案の移送を行うものとする。
2 訂正請求に係る保有個人情報が法第27条第1項第2号に掲げるものであるとき,その
他行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該行政機
関の長と協議の上,当該行政機関の長に対し,訂正請求事案移送書(別紙様式17−2号)
により事案の移送を行うものとする。
3 学長は,前2項により事案を移送した場合は,訂正請求者に対し,事案を移送した旨を
訂正請求事案移送通知書(別紙様式第18号)により通知するものとする。
4 学長は,第1項又は第2項の規定により事案の移送を受けた他の独立行政法人等又は行
政機関の長が訂正決定をしたときは,当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならな
い。
(保有個人情報の提供先への通知)
第15条 学長は,訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要
があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,保有個人情報提供先
への訂正実施通知書(別紙様式第19号)により通知するものとする。
第4章 利用停止
(利用停止の請求)
第16条 第9条の規定により開示を受けた保有個人情報又は第7条第2項の規定に基づき
本学から事案を移送した行政機関の長が開示の実施をした保有個人情報について,学長に対
し,法第36条の規定に基づき,利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」とい
う。)の措置を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は,当該保有個人情報の開
示を受けた日から90日以内に情報公開・個人情報保護窓口において,又は郵送により,保
有個人情報利用停止請求書(別紙様式第20号)を提出するものとする。この場合,利用停
止請求者は別に定めるところにより,当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人であるこ
と又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
2 学長は,前項により提出された利用停止請求書に形式上の不備があるときは,利用停止
請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができるものとする。
(部局への照会)
第17条 学長は,前条第1項の規定により利用停止請求があった場合は,当該保有個人情
報の利用停止請求について,部局の長に照会を行うものとする。
(利用停止請求に対する措置)
第18条 学長は,当該保有個人情報の利用停止をするときは,利用停止請求者に対し,保
有個人情報利用停止決定通知書(別紙様式第21号)により通知するものとする。
2 学長は,当該保有個人情報の利用停止をしないときは,利用停止請求者に対し,保有個
人情報利用不停止決定通知書(別紙様式第22号)により通知するものとする。
3 前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)の審査は,広報委員会が行うものと
する。
(利用停止決定等の期限)
第19条 利用停止決定等は,利用停止請求があった日から30日以内に行うものとする。
ただし,第16条第2項の規定により補正を求めた場合,当該補正に要した日数は,当該期
間に算入しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規
定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,学長は,利用停
止請求者に対し,遅滞なく,利用停止決定等期限の延長通知書(別紙様式第23号)により
通知するものとする。
3 利用停止決定等に特に長期間を要すると認められるときは,前2項の規定にかかわらず,
相当の期間内に利用停止決定等を行うことができるものとする。この場合において,学長は,
第1項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,利用停止決定等期限の延長特例通知書
(別紙様式第24号)により通知するものとする。
第5章 異議申立て
(異議申立ての請求)
第20条 第5条の規定よる開示請求に対する措置,第12条の規定による訂正請求に対す
る措置及び第18条の規定による利用停止請求に対する措置について,不服のある者は,当
該措置に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に情報公開・個
人情報保護窓口において,又は郵送により,学長に対し,異議申立てをすることができるも
のとする。この場合,異議申立人は,別に定めるところにより,本人であること又は法定代
理人であることを示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
(諮問)
第21条 学長は,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等について,法第42条第1
項の規定に基づき,異議申立書(別紙様式第25−1号,第25−2号又は第25−3号)
による異議申立てがあったときには,法第42条第2項各号のいずれかに該当する場合を除
き,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,諮問書(別紙様式
第26−1号,第26−2号又は第26−3号)により諮問するものとする。
(諮問した旨の通知)
第22条 学長は,前条の規定により審査会へ諮問をした場合は,次に掲げる者に対し,諮
問をした旨を諮問通知書(別紙様式第27号)により通知しなければならない。
一 異議申立人及び参加人
二 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が異議申立人又は参加人で
ある場合を除く。)
三 当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が
異議申立人又は参加人である場合を除く。)
(異議申立てに対する決定)
第23条 学長は,審査会の答申に基づき,当該異議申立てに対する決定を行うものとし,
異議申立人に対し,その決定した旨を通知しなければならない。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,保有個人情報の開示,訂正及び利用停止等の実施
に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。