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本学への奨学寄附金に対する免税措置
本学への寄附金は,所得税法第
78条第2項第2号及び法人税法第37条第4項第2
号に基づき,財務大臣が指定した寄附金(昭和
40年4月30日大蔵省告示154号)に該当するもので,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金または法人税法上金額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。
また,相続,遺贈により財産を取得し,申告期限までに本学に寄贈された場合は,租税特別措置法第
70条第1項により,相続税は非課税になっています。