日本脂質栄養学会 会則
(1992年1月29日 幹事会議決)
(1992年9月7日 一部改訂総会承認)
(1996年9月5日 一部改訂総会承認)
 

第1条 名称

 本会を日本脂質栄養学会 (Japan Society for Lipid Nutrition, Jpn.Soc.Lipid Nutr.)と称する。

第2条 目的

 本会は会員相互の交流を深めることにより脂質栄養学の進展を図り、時代に即応した脂質栄養指針を確立し、それに基づいた脂質性食品供給方法の開発を図り、もって健康の維持増進に寄与する事を目的とする。

第3条 事業

 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)大会の開催

 (2)学会誌の発行

 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 会員

 本会は第2条の目的に賛同する次の会員で構成する。

 (1)正会員は、脂質栄養学の研究に従事し、あるいは興味を持ち、本会で定めた会費を納入する者。

 (2)賛助会員および協賛会員は、本会を維持することに協力し、本会で定めた会費を納入する者。

 (3)名誉会員は、本会に対し特に功績があり、理事会で推薦された者。ただし名誉会員は会費を納める ことを要しない。

第5条 役員と会の運営

 本会は次の役員をおき運営する。

 (1)会長、副会長、事務局長、会計監事、及び理事若干名をおく。各年度の大会の開催責任者として大 会長をおく。

 (2)会長、副会長、事務局長、大会長、理事は理事会を構成し、会務の一切を処理する。理事会は決 定事項を総会に報告し、その承認を得るものとする。

 (3)会計監事は民法第59条に準じてその職務を行う。

 (4)会長、副会長、事務局長、会計監事、理事は立候補に基づき評議員の投票で選出し、総会で承認を 得る。

 (5)会長、副会長、事務局長、会計監事、理事の任期は3年とし、大会長の任期は1年とする。重任は 妨げない。

 (6)評議員は、理事会、評議員会で選出され、総会で承認されたものとする。任期は3年とする。

第6条 総会

 総会は会長が召集し、次の事項を審議し決定または承認する。決定または承認は、総会出席者の過半数の合意を必要とする。

 (1)予算及び決算に関する事項

 (2)理事会の提案事項

 (3)理事会の決定に関する承認事項

 (4)その他

第7条 会計

 本会を運営するための会計は次の通りとする。

 (1)本会の事業年度は1月1日より12月31日とする。

 (2)会計は会計監事によって監査される。

 (3)会計は総会に報告され、その承認を得るものとする。

 (4)本会の経費は会費および寄付金等による。

第8条 事務局

 本会は会務に関する事務を行うため事務局をおき、事務局長はこれを運営する。

付則

 (1)本会則は1996年9月6日より発効する。

 (2)本会の会則は、総会の承認を経て変更することができる。

 (3)本会の会費は理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。大会等の参加費等は理事会で決定す る。

    1992年度より賛助会員、協賛会員:一口(10万円/年)以上、

    正会員:3000円、学生会員:2000円とする。

 (4)本会の事務局は、農林水産省食品総合研究所におく。