■樹木医とは?
「樹木医」とは、樹木の診断及び治療,後継樹の保護育成ならびに樹木保護に関する知識の普及及び指導を行う専門家で、平成3年より農林水産大臣の「樹木医資格審査・証明事業」に対する認定が行われてきました。平成13年度より,国の公的規制緩和の統一的な方針に基づき大臣認定ではなくなりましたが、これは他のほとんどの資格制度についても同様の取り扱いとなりました。「樹木医補」は、平成16年4月より新たに設けられ、「樹木医」となる優秀な人材を確保することを目的とした資格制度であり、樹木医制度の充実を図るため、樹木学や病虫学などの基礎的な知識・技術を大学等で習得した学生を対象に、樹木医資格取得への門戸を開くための制度です。
岐阜大学農学部をはじめ27機関(平成16年度現在)が、養成機関として認定を受けています。農学部が改組した応用生物科学部についても、生産環境科学課程環境生態科学コースを主体として、申請し科目対応表が確定しました(2007.08.24改訂)。
■資格取得のための方法
1.養成機関での、分野別科目対応表にかかげた科目のうち、
講義分類6分野以上14単位以上、実験・実習4分野4科目以上を履修する。
2.卒業後に申請書、卒業・成績証明書、手数料等を提出(卒業年度の3月中に提出可能)
樹木医補分野別対応表(PDFファイルです)
申請時期は、4月期と10月期の二度あります。
※同一科目は、重複して申請科目として用いることはできない。
■注意点
1.資格取得の用件として、科目履修生でも、資格取得が可能となりました(ただし、在校生は卒業以前では資格申請ができません)。
2.平成16年3月の卒業生より、樹木医補の資格認定が行われるため、たとえ単位を持っている卒業生でも、平成15年3月以前に卒業した学生には申請資格はありません。
3.樹木医補として認定されると、大学院在学期間も実務経験として算入できるため、大学院在学中にも、樹木医研修受講者の資格を得ることができます。
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最新情報は、以下で、ご確認ください。
■日本緑化センター
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