動物実験施設を使うには

 動物実験施設で実験を行うには、あらかじめ決められた手続きをふむ必要があります。






動物実験施設を使うために必要なもの

 少なくとも以下の3つの項目を満たしている必要があります。







その他にも・・・

 上記以外にも、特殊な実験を行う人は、以下のような手続きが必要です。

   
  • 遺伝子組み換え動物を使用する場合(作成だけでなく、飼育、利用も含む)
          岐阜大学の組み換えDNA実験安全委員会に届け出あるいは申請する必要有り。
          組み換えDNA実験安全委員は、各部局におり、提出は、各部局の担当事務へ。
  •    
  • 病原体微生物を用いて、感染動物実験を行う場合
          岐阜大学の病原体等安全管理委員会に届け出あるいは申請する必要有り。
          大学の病原体等安全管理委員会へ提出。
  •    
  • P3レベル以上の実験を行おうとしている場合
          岐阜大学の「組換えDNA実験安全管理規則」「病原体等安全管理規程」に基づき、
          実験予定者は、事前に血清を保管することと、年2回の定期健康診断の受診が義務づけられている。



動物実験施設利用開始までの流れ






動物実験許可番号の取得

 岐阜大学において動物実験を行う場合、大学の動物実験委員会(岐阜大学の場合)へ動物実験計画書を提出し、動物実験許可番号を取得する必要があります。
 審査を通りますと、動物実験許可番号が与えられます。この許可番号がないと、動物実験施設を利用することはできません。


動物実験施設利用者講習会の受講

 “動物実験施設利用者講習会”は、共通利用施設として動物実験施設を利用する者が知っておくべきことを説明するガイダンスです。動物実験施設を利用する研究者は、必ず、利用者講習会を受講する必要があります。利用者講習会を受講しますと、施設へ入退館するのに必要なICカードの発行申請が行えるようになります。

 “動物実験施設利用者講習会”は、全部で三種類あります。必須の「動物実験施設利用者講習会」は、全員必ず受けて頂きます。ここでは、共通エリア、3階中動物エリア、4階小動物エリアの使い方をご説明します。

 また、これに加え、利用する人だけが受講する、「動物実験施設SPFエリア利用者講習会」と「動物実験施設感染実験エリア利用者講習会」があります。それぞれ、5階SPFエリア、3階感染実験エリアを利用する人が受ける講習会です。これらの動物施設を利用される方は、必ず事前に講習会を受講してください。

 講習会受講の申込みは、『動物実験施設利用者講習会申込書(様式1)』にご記入の上、メール(管理室アドレス:jimanim@gifu-u.ac.jp)または学内便にて申込み下さい。
   講習会開催日などは、動物実験分野管理室(内線6608)までお問い合わせください。講習会は、2ヶ月に1回、定期的に開催しています。
  




動物実験施設利用申請書の提出

 実際に動物施設にて動物実験を行うには、動物の搬入に先立ち、『動物実験施設利用申請書(様式3)』を提出して頂きます。この申請書は、実験を予定している期間の最初に提出して頂くのではなく、動物実験施設に実験動物を搬入する都度、提出して頂きます。
 動物を実際に搬入する1週間前までに提出してください。こちらで、受け入れ可能であれば、その旨連絡いたします。

 なお、利用申請書は動物を導入する都度必要となります。

 動物実験施設では、搬入される動物は検疫されている動物である事を求めています。動物によっては、検疫証明書(微生物モニタリング成績書)の添付をお願いする場合があります。





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