岐阜大学における動物実験のための規則解説
現在、日本で動物実験を行う場合、国が定めた法律や各機関で定めた規則に従って行う必要があります。代表的な法律は、以下に示す「動物愛護法」「カルタヘナ法」「感染症予防法」の三つです。それぞれの法律は、国が管理するものですが、法令の中であるいは国からの指導により、各機関(岐阜大学の場合は、“岐阜大学”が各機関に相当)でも、各法令の下位に位置する規則を定め、運用することになっています。 岐阜大学においても、それぞれの法律に対応する規則が以下の様に定められています。各規則は、法令と同等の効力を持つものもあり、岐阜大学にて実験を行う際は、これらの学内規則に必ず従う必要があります。 法律と岐阜大学規則の関係 岐阜大学において 岐阜大学において、動物実験に関係する規則は、「物実験取扱規程」「組換えDNA実験安全管理規程」「病原体等安全管理規程 」の三つです。それぞれは、完全に独立しているわけでなく、実験によっては一部で対象が重なっています。岐阜大学の動物実験従事者は、国の定めた法令に加え、これら学内規則を守る必要があります。
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