| ガイドライン |
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| ● 基本方針 |
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本センターは「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的指針」(環境省、平成19年4月)を基本に、野生動物に関連する下記の法律にも留意し、野生動物に関連したガイドラインに従って野生動物教護に関する事業を実施します。
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法) 環境省
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) 環境省
・特定外来生物による生態系等に関わる被害防止に関する法律(外来生物法)環境省
・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)環境省
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)厚生労働省
・狂犬病予防法 厚生労働省
・家畜伝染病予防法 農林水産省 |
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| ● 傷病鳥獣の受け入れ |
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傷病鳥獣は一般市民から通報を得て管轄の岐阜県振興局環境課が保護、搬送することになっています。なお、緊急を要する場合はセンター獣医師が直接救護に向かいます。また、岐阜県獣医師会へ搬入された救護個体の一部も受け入れています。
野生動物は、衰弱していても保護する際に攻撃することがあり危険です。また、動物由来感染症の予防のため、一般市民による救護個体の搬入は原則として受け入れていません。傷病鳥獣を発見した場合、所轄の振興局環境課にご連絡ください。 |
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| 受け入れができない鳥獣は以下のとおりです。 |
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物理的に収容できないシカ、カモシカ、クマ、イノシシ、サルなどの大型獣 |
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特定外来生物に指定されているアライグマ、ヌートリア、タイワンリス及び生態学的に問題がある外来種のチョウセンイタチ、ハクビシンなど |
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農林水産業被害や生活被害が社会問題となっているカラス、カワラバト(いわゆるドバト、外来種)、カワウなど |
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保護すべきでないヒナや幼鳥、幼獣
※ 拾わないで!近くに親がいる場合がほとんどです!
(人間により育てられた動物は野生で生存していくことが困難です) |
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| ● 治療方針 |
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搬入された救護個体については、獣医学的および生態学的にみて野生復帰の見込みがあるかを獣医師やリハビリテーターが適切に判断し、治療を行うか否かを決定します。動物へのストレスも考慮しながら、野生復帰させることを目標に、積極的な獣医療を施します。
治療不可能な傷病であり著しく苦痛を伴う個体、野生復帰が不可能と判断された個体、治療の甲斐なく予後不良と判断された個体などは、安楽殺処分を行うことがあります。安楽殺処分は「動物の殺処分方法に関する指針(総理府)」および「安楽死に関する研究会報告2000(米国獣医師会)」に準拠して、命への尊厳の気持ちを基に人道的な方法で獣医師が行います。 |
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| ● リハビリテーション |
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獣医学的な治療が成功した個体は、野生で生存していくための訓練(リハビリテーション)が必要です。リハビリテーションは屋内外のリハビリテーション用のケージなどを利用して行いますが、栄養管理や衛生管理だけではなく、野外での自力採食能力、体の動きや機能(運動能力,繁殖,テリトリー防衛,スタミナ)の回復、種・性・季節に適した体重の回復などにも配慮して行っています。なお、センターには市民や学生ボランティアが協働してリハビリテーションを行うことができるシステムもあります。
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リハビリテーションにより野生復帰が可能と判断された個体は、遺伝的なかく乱を防止するため、原則として保護された場所で放野(リリース)します。
センターでは、原則として野生動物を人間の管理下で長期飼育しない方針をとっています。しかし、治療やリハビリテーションにも関わらず、残念ながら野生復帰が見込めない個体に関しては、適切に飼養できる市民の方に里親になっていただくこともあります。なお、野生動物の飼養には県知事の許可が必要です。 |
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| ● 感染症対策 |
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| 野生動物は、どのような感染症に罹患しているかは不明な点が多くあります。特に、救護個体は感染症に罹患している可能性もあり、十分な注意が必要です。また、ヒトに感染する恐れのある人獣共通感染症対策だけではなく、他の救護個体への二次感染にも注意を払う必要があります。本センターでは、別途作成した「感染症対策ガイドライン」に従い対処しています。特に、鳥類が感染する恐れのある高病原性鳥インフルエンザに関しては、各省庁の防疫指針や対策ガイドラインに従い対処することになっています。 |
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