無細胞生命科学研究会会則
第1条
- 本会は、無細胞生命科学研究会という。
第2条
- 本会は、無細胞生命科学に関する研究・教育・産業を推進し、世界の無細胞生命科学の研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条
- 本会は、学術集会の開催、会報の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条
- 本会は、必要な地に支部を置くことができる。
第5条
- 本会の会員は正会員、賛助会員とする。
- 1. 正会員は無細胞生命科学に関する研究に従事、またはこれに関心をもつ個人であって、本会の目的に賛同する者をいう。
- 2. 賛助会員は本会の目的に賛同する団体をいう。
第6条
- 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。
第7条
- 会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申込み、会長の承認を得なければならない。
第8条
- 本会には、会長1名をおく。会長は本会を代表し、会務を統括する。
第9条
- 幹事は正会員の中から10名程度選出される。幹事は会長を助け、本会の運営にあたる。会長は幹事の互選により定める。
第10条
- 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会長が招集する。
第11条
- 会員は会長に届け出て脱会することができる。総会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員は、会長によって脱会させられる。
第12条
- 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある。
第13条
- 本会則は、2007年7月1日より施行する。

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